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by 3imkt57mgj

<横浜事件>元被告の遺族に全額補償 事実上無罪判決 地裁(毎日新聞)

 戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」で、治安維持法違反の有罪が確定し、再審で免訴判決を受けた元被告5人の遺族に対し、横浜地裁は4日、請求全額の計約4700万円の刑事補償を支払う決定を出した。事実上の無罪判決といえる。86年の第1次再審請求から元被告側が求めてきた名誉回復を一定程度果たす決定となった。元被告側は、地裁が冤罪(えんざい)を追認した「司法の過ち」も追及、大島隆明裁判長は元被告の有罪判決について「警察、検察、裁判所の故意・過失は重大」と述べた。

 訴えていたのは、1945年に有罪が確定し、08〜09年の再審で免訴となった雑誌「改造」元編集者の故小野康人さんと、中央公論社の故木村亨さんら4人の計5人の遺族。逮捕(43〜45年)から出所までの579〜846日について「事件はでっち上げ。激しい拷問で虚偽の自白を強いられた」として09年4〜5月、刑事補償法が定める上限の1日当たり1万2500円(計4706万2500円)を請求していた。

 刑事補償法は、免訴理由がなければ無罪と認められる免訴判決の場合、拘置日数などに応じて支払うと規定。確定後には無罪判断の決定要旨が官報などで公示されるため、小野さんの再審判決(09年)で大島裁判長は「一定程度は名誉回復を図れる」と刑事補償手続きに言及していた。新たな再審請求の予定はなく、横浜事件に関する司法判断はこれが最後となる見込み。【杉埜水脈】

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by 3imkt57mgj | 2010-02-09 04:33